住宅ローン控除期間の特別措置延長とは?我が家は対象となるのか?

生活

サラリーマンが年末調整をして戻ってくる税金って結構大きいですよね。住宅ローン控除の金額も結構大きく、家計には大変助かります。最近、「住宅ローン控除の期間を特例で延長する方向」というニュースをよく耳にします。「自分も対象か?ラッキー!」と思う人もいると思います。どんな人が対象なのか調べてみました。結論を申し上げると、自分は全く対象ではありませんでした・・・。残念!特例で延長が検討されている対象者は、消費税10%で住宅を取得した人です。消費税8%で住宅取得した私は全くの対象外です・・・。もう少し詳しく見ていきましょう。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、一軒家やマンションをローンで購入すると、住宅ローンの年末残高の1%が税金から控除される制度です。控除の上限額は年間40万円で、所得税から控除されますが、所得税から引ききれない場合は住民税から控除されます。住宅ローン控除が適用になる条件は主に以下のようになっています。

  • ・住宅取得した年の合計所得3,000万円以下
  • ・返済期間が10年以上の住宅ローン
  • ・住宅の床面積が50平方メートル以上

住宅ローン控除期間、延長の対象になるのはこんな人

元々住宅ローン控除期間は10年間ですが、2019年10月に消費税が10%に増税された際に特別措置で、消費税10%で住宅を取得し、2019年10月~2020年12月末日までに入居すれば控除期間は13年、となりました。これは既に決まっていることです。

消費税8%で購入し2020年1月に入居した人、消費税10%で購入して2021年1月以降に入居する予定の人は控除期間延長の対象にはなりません。

特別措置の延長とは?

特別措置の延長とは、入居期限を2020年12月末までとしていたのを1~2年ほど延長する、という内容です。新型コロナウイルスの感染拡大による住宅需要減に対応する狙いがあります。控除期間が13年から延びる、ということではありません。

まとめ

私は住宅ローン控除が今年で10年目で最終年となる為、延長されるのであれば「超ラッキー!」と思ってましたが、全くのぬか喜びでした・・・。

まとめるとこんな感じです。

  • ・対象者は消費税10%で住宅を取得し2019年10月~2020年12月末日までに入居すれば控除期間は13年→すでに適応されている
  • ・特例で延長を検討されている内容は入居の期限を2020年12月末から1~2年延ばすということ
  • ・消費税8%で住宅を取得した人は全く関係ない

私の様にがっかりした人も多いと思いますが、世の中そんなに甘くないですね・・・。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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