「自動車保険契約中断証明書」を使い自動車保険を再開する際の注意点

生活

自家用車を売却したり、廃車にした場合、自動車保険は解約することになります。ノンフリート等級がコツコツと上がっていき、MAXの20等級になっても解約して新たに契約しなかったらそれがまた最低ランクの6等級からスタート、となってしまうのは非常にもったいないですよね。
そんな時は「自動車保険契約中断証明書」を発行してもらいましょう。この証明書を発行してもらうと「中断」という形に出来ます。発行から10年以内であれば中断証明書の等級を引き継いで自動車保険を契約することができます。また車を追加購入する可能性があるのであれば必ず発行してもらいましょう。費用はかかりません。無料です。
但し、発行から10年以内でも自動車保険契約の等級を引き継いで契約できない場合があります。その他の意点をまとめてみました。

車購入1年以内でないと中断証明書を使って保険契約の再開が出来ない!

この自動車保険契約中断証明書」を使って、今乗っている自家用車の保険の契約を切り替えようとしても、車を購入してから1年以内でないと切り替えることが出来ませんので注意してください。

私の経験を踏まえ、実際どうだったのかお伝えします。

中断証明書を使って保険契約出来なかった私の場合・・・

私の場合、過去に妻名義の自動車、自動車保険、私名義の自動車、自動車保険の2台契約していましたが、その後私の車を売却し「自動車保険契約中断証明書」を発行してもらいました。
妻の自動車を新車に替えた際、妻名義の自動車保険にしました。5年目の車検を前に、妻名義の自動車保険から、「自動車保険契約中断証明書」を使って私名義の自動車保険に切り替えようとしましたが、保険会社に確認したところ「車を購入して1年以内でないと「自動車保険契約中断証明書」を使って契約をすることは出来ません」と言われました。
よって、泣く泣く今回は妻の自動車保険で契約することにしました。
しかしながら「自動車保険契約中断証明書」の期限が切れるあと3年以内に新たに車を購入する機会が果たしてあるのか・・・。難しいでしょうねぇ・・・(泣)

「自動車保険契約中断証明書」発行の条件と再開する為の条件

「自動車保険契約中断証明書」発行には条件があります。再開する為の条件と合わせてお伝えします。

中断証明書発行の条件

「自動車保険契約中断証明書」発行の条件は次の通りです。

  • ・廃車・譲渡・売却などにより車を手放す場合
  • ・車検切れや、一時抹消している場合
  • ・車が盗難にあった場合
  • ・一時的な観光目的以外で海外に渡航する場合
  • ・再開時の等級が7等級以上の場合(最低が6等級の為)
  • ※保険会社によって条件は異なる場合があるので注意してください。

中断時の等級のまま保険を開始するための条件

中断時の等級のまま保険を開始するための条件は次の通りです。

  • ・中断証明書の有効期限内であること(基本10年以内)
  • ・新しい車を取得してから1年以内に契約を開始すること
  • ・海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
  • ・等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること

「自動車保険契約中断証明書」を発行までの流れ

「自動車保険契約中断証明書」を発行してもらう一般的な流れは次の通りです。

  1. 自動車保険会社に「自動車保険契約中断証明書」の発行を依頼する
  2. 廃車や譲渡、売却などを証明する資料を自動車保険会社に提出する
    (解除事由証明書、登録事項等証明書など)
  3. 自動車保険会社から「自動車保険契約中断証明書」を受け取る

「自動車保険契約中断証明書」を取得すれば最大で10年間等級を維持できますが、等級が維持できる期間は保険会社によっても若干異なる様なので、念のため契約している保険会社に確認しましょう。
将来、車を購入する可能性が少しでもあるならば、費用はかかりませんので面倒でも発行手続きをしておきましょうね。

まとめ

自家用車を都合で売却、廃車などで手放した場合、自動車保険は解約することになりますが、少しでも車を再度購入する可能性がある時は「自動車保険契約中断証明書」を発行してもらいましょう。
この証明書を発行してもらうと「中断」という形に出来ます。発行から10年以内であれば中断証明書の等級を引き継いで自動車保険を契約することができます。費用はかかりません。
但し、発行から10年以内でも自動車保険契約の等級を引き継いで契約できない場合があります。
それは次の通りでした。

  • ・中断証明書の有効期限内であること(基本10年以内)
  • ・新しい車を取得してから1年以内に契約を開始すること(中古車取得でもOK)
  • ・海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
  • ・等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること

特に保険の名義を変更する為に「自動車保険契約中断証明書」を使って契約を再開する際は、新たに車を取得してから1年以内でないといけないので注意してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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